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住宅の持分割合ってどうやって設定するの?【住宅の共有名義】

住宅を建てた際や購入した際、その所有権はどのように設定されるかご存知でしょうか。

特に2人以上で資金を出し合って購入する際に、住宅の持分割合をどのように設定するかが大きなポイントとなります。

そこで今回は、住宅の持分割合はどのように設定されるのか、そのポイントなどについて解説していきます!

 

持分割合とは?

持分割合について

住宅(不動産)の持分割合とは、1つの住宅を複数人で所有する際に、共有者それぞれが持つ住宅の所有権の割合のことを言います。

 

持分割合の設定方法

住宅の持分割合は自由に決められるわけではなく、原則として、各名義人がその住宅購入に際して支払った金額に応じて決まります。

そのため、例えば夫婦の共同名義でペアローンを組んだ場合などは持分割合が設定されることになります。

持分割合は以下の計算式で算出します。

 

持分割合 = 各名義人の支払金額 ÷ 住宅の購入金額

※各名義人の支払金額には住宅ローンも含みます。

 

【例】

4,000万円の物件に対して、夫婦でペアローンを組み、夫が3,000万円、妻が1,000万円をそれぞれ負担した場合

夫の持分割合 = 3,000万円 ÷ 4,000万円 = 3/4

妻の持分割合 = 1,000万円 ÷ 4,000万円 = 1/4

となります。

 

住宅を共有名義にする際の注意点

持分割合を自由に決めるとどうなるか

住宅の持分割合は、各名義人が支払った金額に応じて決まると上述しましたが、それを無視して自由に持分割合を決めるとどうなるのでしょうか。

具体的な例で見てみましょう。

 

【例】

4,000万円の物件に対して、夫婦でペアローンを組み、夫が3,000万円、妻が1,000万円をそれぞれ負担した場合

→ 本来であれば、先ほどの例のように夫の持分割合が3/4、妻の持分割合が1/4となります。

→ しかし、これを無視して夫と妻の持分割合を1:1に設定した場合、

夫の持分 = 2,000万円分

妻の持分 = 2,000万円分

となり、夫は3,000万円支払っているのに住宅の持分は2,000万円分、妻は1,000万円しか支払っていないのに住宅の持分は2,000万円分となります。

この差額の1,000万円は、夫から妻へ贈与したとみなされ、贈与税がかかってしまいます。

この点をよく理解して、共有名義で家を建てたり購入する際には資金計画をよく考えましょう。

 

売却の際は共有者全員の同意が必要

夫婦で資金を出し合って住宅を購入した場合、その住宅を売却する際は夫婦双方の承諾が必要となります。

どちらか一方が売却したいと思っても、もう片方が売却に否定した場合は売却できません。

 

住宅ローンの諸費用などが増える

夫婦がペアローンを組み共有名義にした場合、印紙代や事務手数料などの諸費用は夫婦それぞれにかかることになります。

単独名義にするよりも諸費用は増えてしまいますので注意が必要です。

 

共有名義のメリット

共有名義にするメリットとしては、住宅ローン控除が二重に受けられるという点があります。

たとえば夫婦でペアローンを組んだ場合は、夫婦それぞれで住宅ローン控除を受けることができるため、単独名義よりも減税額が大きくなります。

ペアローンについては過去の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

 

まとめ

今回は、住宅の持分割合について解説しました。

お話したとおり、持分割合はその住宅に対して支払った金額に応じて決まります。

そのため、住宅を単独名義にするか共有名義にするかは、登記する段階ではなく資金計画の段階で相談しておく必要があります。

後で「知らなかった・・・」と後悔しないように、事前にしっかりと理解しておきましょう!

 

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