多くの人にとって『一生に一度の家づくり』
住み始めてから欠陥や雨漏りが発覚したらどうなるのだろうと不安を抱える方も多いと思います。
不安要素を減らすために「保険」や「保証」をしっかりと理解し、安心して暮らせる家づくりをしていきましょう。
新築住宅の10年保証【瑕疵担保責任】とは?
【ポイント】
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10年間は欠陥があっても安心できる!
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建ててもらった会社が倒産しても安心な保証がある!
新築住宅には、完成(引き渡し)から10年間の瑕疵(かし)保証への加入が法律により義務付けられております。
「瑕疵(かし)」とは欠陥の事で、ゆがみや接続不良も対象に。
これにより住宅・建物の新築後10年以内に見つかった欠陥は、建築会社や施工会社、売主に保証を求められるようになっています。
住宅瑕疵担保責任保険に加入するのはあくまで住宅事業者なので、買主が保険料を支払う必要はありませんが、
住宅の価格にこの保険の料金を含めることはできるので、買主が保険料を負担するというケースもあります。
万が一、建ててもらった会社が倒産した後に、欠陥が見つかったら、、、
“住宅瑕疵担保履行法”
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で修理費用をカバーができるのです。
住宅瑕疵担保責任の範囲は?
住宅瑕疵担保履行法では、
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の浸入を防止する部分
上記に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会より引用
ただし10年保証は、引き渡し後10年以内に見つかった構造的な欠陥に対し、その修繕をするための費用を支払ってもらえるというもの。
- 屋根の雨樋を掃除しなかったことが原因の雨漏り
- コーキングが切れたことによる雨漏り
上記は対象外になります。
10年保証対象外の内装や建具
フローリングやクロスなどの仕上げ材、キッチンやユニットバス等の設備機器は【瑕疵担保保証】の対象外のため、メーカーや工務店によって保証期間が異なります。
引き渡しから2年間としている会社が多いようです。
10年保証が切れたあとは?
さらに10年の延長が可能です。
10年保証が切れた後から5年以内に申し込みをする事でさらに10年間の保証が受けることができるようになります。
住宅の広さによりますが一般的な申し込み費用は12~13万円のようです。
ほとんどの場合、延長申請時にサッシ周りのコーキングや外壁サイディングの点検・修理が必要です。
保証期間内に点検を受けよう
保証対象である雨漏り等は目に見えてすぐ欠陥がわかりますが、基礎や構造の欠陥は普通に暮らしていても気づかない場合もあります。
10年経ってから発見する前に、保証期間の内に点検をすることをおすすめします。
それとは別に10年程も暮らしていると、メンテナンスが必要になる箇所もありますので
合わせて点検や補修を行うと良いでしょう。
【10年が目安の主なメンテナンス】
- 外壁や窓周りのコーキング
- 屋根の塗装
- 給湯器
- 換気扇
- 設備機器関係
家づくりをしてくれた会社が点検をどれくらいの頻度で行っているのか、保証期間は何年なのかをしっかりと確認し、何かあっても安心できる関係性をつくっておきましょう。
アーキトリップは設計事務所なので、工事業務は行っておりません。
工事保証は工務店さんにお任せをしておりますが、その分アフターサービスとして1年ごとに定期点検を行っております。
実際に暮らしの様子を伺ったり、不便な場所を改善したりと家が完成してからも長いお付き合いをさせて頂いております。