リフォームやリノベーションをする時に使える補助金ってあるの?
県の補助金と国の補助金って何が違うの?併用できるの?
少しの工事でも補助金活用できるの?
など補助金を上手く活用したいけど、よくわからないという悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は福島県でリフォーム・リノベーションを検討している方に向け、活用できる補助金をまとめてご紹介します。
2023福島県の住宅リフォーム補助金まとめ
リフォームに活用できる補助金は数多く存在します。
県の補助金と国の補助金は併用ができない場合が多いので、どの補助金を選択して活用すべきなのかを
申し込み前に検討することが大切です。
2023年5月現在、住宅リフォームに活用できる福島県の補助金はこちらです。
※5月現在で発表されていないものがありますが、毎年度募集のある補助金を含んでおります。
補助額と条件を詳しくみていきたいと思います。
福島県省エネルギー住宅改修補助事業
こちらの補助金は二種類の区分があり、改修工事の内容によって補助金の額が変わります。
必ず得られるわけではなく、毎年抽選で対象者が決定します。
当選倍率はおおよそ3倍程度(300件の応募に対し100件当選)
※令和5年度は5月時点で未発表
補助対象者
(1) 自ら居住するための住宅の断熱改修を行うこと。
(2) 令和4年4月1日以降に工事契約を締結し、補助金の交付申請を工事完了前に行うこと。
(3) 原則として、工事を令和4年度の末日までに完了すること。
(4) 県税の滞納がなく、国・地方公共団体による本事業と同様の補助金を受けていないこと。
1,補助金額
A.120万(地域区分2・3は150万)
B.対象経費の½
※A、Bのいずれか低い額
補助対象工事
(1) 居間、台所及び食堂
ア 窓全てについて内窓設置又は窓交換による断熱改修を行う。
イ 天井、壁又は床いずれか1つ以上の断熱改修を行う。
ウ 天井が外気に面し、かつ無断熱の場合は、天井の断熱改修を行う。
(2) 脱衣所
エ 窓について内窓設置、窓交換又はガラス交換による断熱改修を行う。
オ 天井が外気に面し、かつ無断熱の場合は、天井の断熱改修を行う。
(3) 上記以外の室(居室及び非居室をいう。)を改修する場合
カ 窓全てについて内窓設置又は窓交換による断熱改修を行う。(非居室の場合は、ガラス交換でも可。)
キ 天井が外気に面し、かつ無断熱の場合は、天井の断熱改修を行う。
(4) 建築基準法等の関係法令に適合している。
2,補助金額
A.80万(地域区分2・3は100万)
B.対象経費の1/3
※A、Bのいずれか低い額
補助対象工事
(1) 改修する室
ア 窓全てについて内窓設置、窓交換又はガラス交換による断熱改修を行う。
イ 天井が外気に面し、かつ無断熱の場合は、天井の断熱改修を行う。
(2) 建築基準法等の関係法令に適合している。
「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業
福島県内に定住するための空き家改修等に対する補助金です。
対象者・対象物件
(1)登録住宅 : 空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
(2)空家住宅 : 3か月以上居住等で使用されていない建物
※空き家バンク:空き家情報を登録提供する仕組み(媒体)
補助金額
250万円!
補助対象内容
ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業
福島県の豊かな森林環境を保全し、循環型社会の形成を図るため、県産木材を使用して、木造住宅を建設(新築・増改築・購入)する方にむけた補助です。
こちらの制度は現金の支給ではなく、農林水産物や商品券等と交換ができるポイントの交付となっております。
1,補助ポイント
2,対象条件
(1) 建築主が自ら居住する県内の木造住宅
(2) 木造住宅の施工者の主たる営業所が県内にあること。
(3) 令和4年4月1日以降に完成している住宅。
(4) 構造用部材(床組・柱・筋交・胴差・梁・桁・小屋組)に、所定量以上(表1)の県産木材を使用している住宅。
(5) 建築基準法等の関係法令に適合している住宅であること。
(6) 世帯員のいずれも過去に本事業(福島県森と住まいのエコポイント事業、ふくしまエコ・プラス住宅応援事業を含む)によるポイントの交付を受けていないこと。
(7) 建築主が福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しないこと。
福島県多世代同居・近居推進事業
世代間の支え合いによる子育て環境や高齢者の見守りの充実等を図るため、18歳未満の子どもがいる子育て世帯を対象に、新たに多世代で同居・近居を始めるための住宅取得等に対して補助金を交付します。
※令和5年度は5月時点で未発表
補助対象金額
40万円!
補助対象者
補助対象者は、次のすべてに該当する方とします。
- 福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行うこと。
- 事業完了年度の翌年度から3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)。
- 多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
- 本事業とともに、国・地方公共団体が実施する同様の補助金及び公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
- 多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
- 多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
- 多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
- 福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
※補助金交付申請書の提出前に引渡しを受けた方は対象となりません。
※既に、多世代同居・近居をしている場合は対象外です。
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子どもの三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「子ども」とは各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で就労していない者。
補助対象住宅
- 建築基準法等の関係法令に適合すること。
- 戸建住宅の延べ面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
- 集合住宅の延べ面積は、「都市居住型誘導居住面積水準」(75平方メートル超の場合は75平方メートル)を満たすこと。
- 増改築・改修した住宅の延べ面積は、「最低居住面積水準」を満たすこと。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅は、「福島県木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
福島県住宅用太陽光発電設備等補助金
福島県内への再生可能エネルギーの設備導入及び有効活用を促進するための補助金です。
補助対象金額
住宅用太陽光発電設備:最大16万円!
住宅用蓄電設備:最大20万円!
補助対象要項
・住宅等に新たに太陽光発電設備を設置する方
・太陽光発電設備に新たに蓄電池又はV2Hを設置する方
木造住宅等耐震化支援事業
地震による被害を軽減し、県民生活の安全性の確保・向上を図るため、市町村と連携し耐震診断や耐震改修及びブロック塀等の耐震化への支援などを目的とした補助金です。
補助金額と改修内容
補助対象の基準
・一般改修・・・上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上になるよう補強・改修を行います。
・部分改修・・・居間や寝室など主たる居室に特化して補強・改修を行います。
・簡易改修・・・上部構造評点が0.7未満のものを0.7以上1.0未満になるよう補強・改修を行います。
・現地建替・・・上部構造評点が1.0未満の住宅を解体し、同じ敷地内に現行基準に合った住宅を新築します。
まとめ
本記事では福島県内で活用できる補助金についてご紹介しました。
補助金の申請時期は、それぞれの事業毎に異なり、着工前に申請をするものもあれば工事完了後に申請をするものもあります。
気づいたら申請受付が終了してしまったり、もらえると思っていた補助金を抽選式で取得することができなかったケースもよく耳にします。
アーキトリップでは補助金のサポートも行っておりますのでぜひご相談下さい。