注文住宅を建てた場合、登記費用はいくらくらいかかってくるのでしょうか。
そもそも登記とは?申請の必要性や種類などを解説致します。
不動産登記ってなに?
登記とは、権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことで、
商業登記や法人登記、船舶登記などさまざまな種類のものがあります。
その中で「不動産登記」とは、入手した土地や建物が誰のものなのかはっきりするために行われています。
不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に「どこに、どのような不動産(土地・建物)」
「所有者は誰か」「どの金融機関からいくらお金を借りているのか」といったような情報が記録されます。
こうした情報は一般に公開されており、手数料を払えば誰でも閲覧ができ、
登記内容が記載した登記簿謄本の交付を受けることもできます。
新築の際には登記をしなければならないのか?
新築した家や購入した土地の登記をしておかないと、10万円以下の過料が課せられます。
表示に関する登記は取得してから一ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料と法律できまっているそうです。
また、住宅ローンを利用する場合は、土地や建物に抵当権という権利を登記しなければなりません。
これは、住宅ローンを支払えなくなった場合、銀行が住宅ローンを払えない代わりに
土地と家をもらえるという権利です。
住宅ローンを利用しない場合は登記をしなければ登録免許税という税金を節約できますが、過料はでてくるようです。
登記費用の目安【15万〜25万】
建物を新築した場合必ず必要になるのが
1,建物表題登記
2,所有権保存登記
場合により必要になるのが
3,所有権登記名義人住所変更登記(土地に関して)
4,抵当権設定登記
5,抵当権追加設定登記
6,抵当権変更登記(土地に関して)
7,地目変更登記(土地に関して)
司法書士の仕事:1,7
土地家屋調査士の仕事:2,3,4,5,6
登記が必須の建物表題登記は、建物を新築した際に
建物の物理的な状況についての登記をしなければならず、法的な義務となります。
建物表題登記をしなければ、その後の所有権保存登記や抵当権設定登記もできません。
司法書士の仕事にかかってくる費用が約10万円前後
土地家屋調査士の仕事にかかってくる費用が約10〜15万
ちなみに抵当権設定の費用は、担保のことなので借り入れの費用により変動してきます。
登記申請のポイント
登記申請に期限はありませんが、登記をしないでそのままにしておくと
後から面倒な手続きが必要になったり、トラブルに発展してしまったりすることがあります。
タイミングがきたら専門家に相談し早めに手続をすませておくと安心して
新生活がスタートできるかと思います。