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火災保険で補償されるもの・されないもの【火災保険をうまく活用しよう】

家を建てたり購入したりすると、必ず火災保険に入ります。

しかし、補償内容やどのような時に活用できるかを知らない、という方も意外と多いのではないでしょうか。

火災保険で何が補償されるかを知っておくと、いざという時に保険を利用することができます。

そこで今回は、火災保険で何が補償されるのか・されないのかについてお話します!

 

火災保険とは

火災保険の補償対象となる事故

火災保険は損害保険の一種です。

どのような事故・事案が補償されるかは保険会社や商品によって異なりますが、主な補償対象の事故は以下の通りです。

  • 火災・落雷・破裂
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 水災
  • 水漏れ
  • 盗難
  • 破損・汚損     など

 

火災保険の補償対象となるもの

火災保険の補償対象となるのは、建物と家財です。

建物は本体だけでなく、同じ敷地内にある物置や車庫なども含まれます。

ただし、保険の申込書等で対象物の詳細が記載されており、保険内容によっては含まれない場合もありますので確認しておきましょう。

家財に関しては、1つの価格が30万円を超える貴金属、宝石、骨董品などは、保険証券に明記されていなければ補償の対象外となります。

 

火災保険の具体的な補償内容

先に説明したとおり、火災保険は火災以外にも様々な自然災害等を対象としています。

具体的にどのような場合に補償されるのか見てみましょう。

事故・事案 補償内容
火災・落雷・破裂 失火・放火・延焼などの火災、落雷による損害、ガス漏れなどによる破裂・爆発の損害を補償
風災・ひょう災・雪災 台風や暴風による風災、雹(ひょう)や霰(あられ)による災害、豪雪や雪崩などによる雪災の損害を補償
水災 台風や豪雨などによる洪水などの損害を補償
水漏れ 給排水設備や他人の戸室で生じた事故による水漏れの損害を補償
盗難 家財の盗難や、それに伴う鍵や窓ガラス等の損害を補償
破損・汚損 誤って自宅の壁や窓ガラスを壊したなど、予測できない偶発的な事故による損害を補償

 

火災保険を利用できないもの

火災保険は様々なケースで利用できますが、利用できない場合もあります。

そこで次は、どのような場合に利用できないのかをご説明します。

 

経年劣化

建物や家財の損害が、経年劣化によって生じた場合は火災保険の補償対象外です。

火災保険は、あくまで偶発的な事故や自然災害を対象としたものですので、経年劣化の場合は利用できません。

 

地震・噴火・津波

地震や噴火、それらに伴う津波による損害は、火災保険の補償対象外です。

地震・噴火・津波による損害で補償を受けるには、地震保険を別途契約する必要があります。

地震保険では損害の程度によって認定が行われ、その程度に応じて保険金が支払われます。

なお、地震保険は火災保険とセットで加入することとなっており、地震保険だけ単独で契約することはできません。

 

故意や重大な過失、法令違反

故意や重大な過失、法令違反により損害が発生した場合は、火災保険の補償対象外です。

たとえば、保険金目的で自宅に放火した場合などは保険金が支払われません。

重大な過失は、注意を払っていれば防げるにもかかわらずそれを見過ごした場合です。

重大な過失に当たるかどうかは個々の事案によって判断されます。

 

居住に問題のない程度の損害

火災保険は、災害等によって居住に支障がある場合に補償するためのものなので、居住に問題のない程度の損害は補償対象外です。

たとえば、家具を動かしたら床に傷がついた、ペットが壁をひっかいて傷がついた、という場合などです。

 

まとめ

今回は火災保険の補償対象となるもの・ならないものについてご紹介しました。

「火災保険だから火災の場合しか補償されないのでは?」と思っている方は、とてももったいないです!

せっかく火災保険に加入しているのであれば、補償内容や補償されるケースをしっかり理解して有効に活用しましょう!

これを機にご自宅の火災保険の内容を見返してみるといいかもしれませんね。

 

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